一方的な遺産分割協議書が送られてきた場合の対応
1 遺産分割協議書に署名押印はせずに弁護士に相談する
被相続人がお亡くなりになられた後、他の相続人がすべての相続財産を取得するというような内容の、一方的な遺産分割協議書が送られてきた場合、強硬な交渉を仕掛ける意思の現れであるといえます。
もはや円満な解決は困難であるとお考えください。
もし送られてきた遺産分割協議書に署名や押印をしてしまうと、送り付けてきた相続人に有利な内容で遺産分割協議が確定してしまい、元に戻すことは基本的にできなくなってしまいます。
そのため、一方的な遺産分割協議書が送られてきたら一旦応答することは避け、できるだけ早く弁護士に相談をしましょう。
そのうえで、法律に基づいた遺産分割協議を進めていくことが得策です。
以下、弁護士に依頼した後の遺産分割の進め方について説明します。
2 相続人間での交渉
遺産分割を弁護士に依頼したら、弁護士が代理人となって他の相続人との間で遺産分割を行います。
一般的には、まず弁護士から他の相続人に対して受任通知等の書面を送付し、遺産分割を進めたい旨や、今後の連絡は代理人弁護士宛てにするよう伝えます。
相手の相続人が強硬な姿勢である場合、直接連絡を取り合うと大きなストレスや危険にさらされることもありますので、代理人弁護士を連絡先とすることは大切です。
その後、具体的な交渉を行います。
相続財産の内容や、相続人と被相続人との関係等にもよりますが、基本的には民法に定められた法定相続分に基づいた遺産分割を求めていきます。
弁護士が代理人になったことで相手の相続人の態度が変わり、法定相続分に基づいた遺産分割協議に応じるようでしたら、そのまま交渉を続けていきます。
もっとも、実務においては、様々な事情や思想信条等により、すべての相続財産を取得することを主張し続ける相続人もいるのが現状です。
話がまったく通じず交渉が一切進められない場合には、家庭裁判所で調停および審判を行うことになります。
3 遺産分割調停・審判
家庭裁判所で遺産分割調停を行うと、調停委員を介した話し合いを進めることができるようになります。
遺産分割調停を申し立てる際には、申立書を作成し、相続人を証明するための戸籍謄本類、相続財産一覧と相続財産を裏付ける資料が必要となります。
また、家庭裁判所によっては事情を説明する資料の提供も求められますので、これまでの状況を記載して提出します。
遺産分割調停を行う家庭裁判所は、相手となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
もし相手となる相続人が遠方に住んでいる場合、調停を行う家庭裁判所も遠方になります。
遺産分割調停もあくまでも話し合いではありますが、相続人間の交渉では話し合いに応じなかった相続人も、調停になると話をするようになることがあります。
一般的に、話し合いは調停委員がいる部屋に交互に入り言い分等を伝えますので、直接お互いが顔を合わせるということはあまりありません。
調停の期日(家庭裁判所で話し合いをする日)は、3~5回程度であることが多いですが、相手が強硬な態度をとっている場合にはもっと長くなることもあります。
不動産の評価額について争っているなど、一部の財産が争点になっている場合には、他の財産だけを先に分割して一部合意をするということもあります。
無事調停で話がまとまりましたら、遺産分割の内容を記した調停調書を作成して遺産分割調停は終了します。
一方、遺産分割調停でもすべての相続財産を取得することを主張し続けられ、話が平行線になってしまったり、そもそも相手の相続人が調停期日に出廷しないなど、話がまとまらないことが実際にあります。
このような場合には、審判に移行します。
審判は、各相続人の主張や提出された資料等をもとに、家庭裁判所が法律に従って遺産分割の内容を決める手続きです。
審判が言い渡された後、2週間以内に即時抗告がない場合には、審判が確定して終了します。
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