所沢で『自己破産』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 所沢法律事務所

自己破産をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年1月24日

1 自己破産による生活再建

自己破産を行って免責が認められますと、借金の返済義務が免除されます。

自己破産をしても一般的に必要な財産は残り、返済に追われることなく生活を立て直すことが可能になります。

借金の返済が困難な状況においては、自力での問題解決が難しい場合も多いため、まずは弁護士にご相談いただき、自己破産を検討することをおすすめします。

当法人の事務所は、所沢駅から徒歩3分の場所にあります。

事務所でのご相談に加え、まずはお電話やテレビ電話からご相談を始めていただけますので、お気軽に当法人へご連絡ください。

2 自己破産の相談料は原則として無料です

当法人では、自己破産を含む借金問題のご相談について、原則として相談料を無料としております。

相談費用の心配なくお気軽にご相談いただける環境を整えておりますので、所沢で借金問題についてお悩みの方は、まずは当法人にご連絡ください。

自己破産などの借金問題の対応を得意とする弁護士が、お客様の状況に応じて検討し、丁寧にご説明させていただきます。

ご依頼をいただいた際の費用についても、ご相談をいただいた際にしっかりとご説明いたしますので、納得していただいてからご契約をしていただけます。

弁護士への相談が初めての方も、どうぞお気軽にご利用ください。

3 お早めのご相談をおすすめします

借金をそのままにしておくと、返済ができなくなって督促がきたり、返済のために他からさらに借金をしたりと、状況が悪化してしまうことが少なくありません。

自己破産をするのにも費用がかかりますので、放置している間にその準備も難しくなってしまうということも考えられます。

そのため、実際に自己破産をするかどうかまでは分からないという場合でも、まずは一度ご相談しておいていただくことをおすすめします。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ