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弁護士法人心 所沢法律事務所

後遺障害慰謝料の3つの基準|「弁護士基準」で計算すべき理由

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 交通事故の後遺障害慰謝料とは

⑴ 症状固定後の治療費を補完

交通事故で怪我をしてしまった場合、治療費が加害者側から支払われることは皆さんご存知でしょう。

怪我の治療を続けてもなかなか完治せず「症状固定」となると、加害者側の保険会社から治療費が支払われなくなり、実費での治療を続けるか、治療を中断するかという選択を迫られることもあります。

被害者としては、引き続き痛みが生じ、リハビリ目的で通院しなければいけない方も多いため、その後の費用が必要です。

これを補完するのが後遺障害慰謝料となります。

症状固定後も、後遺障害慰謝料を請求することで、その後の治療費に充てることができます。

⑵ 後遺障害慰謝料の金額の決まり方

入通院慰謝料は、病院で交通事故による怪我の治療を行えば、加害者に請求できます。

しかし、後遺障害慰謝料は請求すれば必ず支払われるというものではありません。

交通事故における後遺症は、「後遺障害」といいます。

これは、後遺障害等級認定制度の基準にあてはまる後遺症のことです。

後遺障害等級認定では、1等級から14等級まで交通事故で起こりうる負傷部位や障害内容について細かく定めており、等級によって、後遺障害慰謝料額が定まります。上位の等級になるほど、賠償金額は上がる仕組みです。

このように、後遺障害慰謝料は等級によって賠償金額が定まっているため、より適正な慰謝料請求を行うためには各障害に適した等級を獲得する必要があります。

2 後遺障害慰謝料の3つの基準

⑴ 後遺障害慰謝料に関連する3つの基準

先にご説明した通り、後遺障害慰謝料に関しては等級ごとに賠償額が定まっています。

しかし、後遺障害慰謝料額を計算する表は1つではなく3つあるため、どの表を選択するのかによって慰謝料額は大きく変わってきます。

場合によっては、かなりの増額も見込めるのです。

後遺障害慰謝料算定には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの基準が利用されています。

自賠責基準は自賠責保険が定める基準であり、後遺障害を負った被害者に対し最低限の保障をするための基準です。

最低限の保障という目的のため、一番低い金額の表となります。

次に、任意保険基準ですが、こちらは任意保険会社独自に作り出した基準であり、公表されていません。

ですが、自賠責基準よりは高い基準が設定されているため、この基準で納得してしまう被害者も多いかもしれません。

最後に、弁護士基準です。

これは裁判所基準とも呼ばれています。

その理由は、これまでの裁判例を参考に定められた基準であり、裁判所が現在でも実際に採用している基準であるためです。

この基準は、弁護士に依頼した場合にのみ適用できる基準となっているのが特徴です。

このように、後遺障害の等級だけではなく、どの基準で計算するかによって慰謝料は変わってきます。

⑵ 自賠責基準と弁護士基準の具体例

自賠責基準と弁護士基準は公開された基準のため、実際に見て金額の違いを確認することができます

一番等級の低い14等級であったとしても、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円となっているため、78万円の差があることが分かります。

真ん中の等級である7等級の場合、自賠責基準で419万円、弁護士基準で1000万円のため、差はさらに広がり581万円となるのです。

等級が上がるほど、後遺障害慰謝料額の差も大きくなることが分かります。

このように、後遺障害慰謝料を最大限請求するためには、後遺障害で適した等級を獲得すること、そして弁護士基準で計算することが必要です。

3 慰謝料増額以外に弁護士依頼で得られるメリット

⑴ 弁護士が間に入ることで交渉が円滑に進む

弁護士基準を採用するためには、弁護士への依頼が必要不可欠となります。

弁護士に依頼するとなると「ハードルが高い」と感じる方も多いとお聞きします。

しかし、後遺障害慰謝料増額以外にも、弁護士が介入することで得られるメリットがあります。

第一に、任意保険会社との交渉がスムーズに進むということです。

後遺障害慰謝料をできるだけ多く獲得したいという方の中には「任意保険会社との交渉」に苛立ちを感じたり、予想より低い額を提示されたりしたなどの不満がある方もいらっしゃいますが、このような問題は、弁護士が間に入ることで解決することが多いといえます。

というのも、交通事故案件を多く取り扱う弁護士であれば、当該事案の落とし所も熟知しているため、被害者の立場にたって最大限の交渉を行うことができるからです。

また、任意保険会社の担当者も弁護士が間に入ることにより態度を軟化させるケースもあり、被害者と任意保険会社との情報格差もなくなるため、より対等な立場で交渉を進めることができます。

このように、被害者にとっては、弁護士基準で慰謝料計算ができるだけでなく、面倒な交渉を任せられるというメリットもあります。

⑵ 後遺障害認定の希望等級獲得の可能性があがる

後遺障害慰謝料に関しては、第一に適正な等級を獲得することが大切だとお話ししました。

「この等級を獲得したい」ということは簡単ですが、実際に希望等級が認定されるのには困難が伴うケースもあります。

例えば、任意保険会社任せで後遺障害認定を進めてしまい、ご自身で申請書類を確認しないまま、あるいは見たがよく分からず、審査が開始され「非該当」もしくは「希望等級より低い等級」という結果が返ってくることがよくあります。

非該当結果になってしまうと、後遺障害慰謝料は支払われません。

また、等級が異なると数十万~数百万単位で慰謝料額が変わります。

この点、弁護士に依頼すれば、適正な後遺障害等級獲得のために、後遺障害診断書の確認はもちろん、必要な検査が足りているか、医師の意見書が必要ではないかなど、被害者にとって手続きが有利に進むよう最善を尽くします。

そのため、弁護士のサポートの元で後遺障害等級認定手続きを進めると、希望等級獲得の可能性は高まるのです。

このように、弁護士基準以外にも弁護士に依頼することで被害者にとってのメリットは多くあります。

4 弁護士基準で後遺障害慰謝料請求をするなら弁護士に相談

後遺障害慰謝料を最大限受け取りたいと考えている方は、適正な後遺障害等級の獲得、弁護士基準での計算が必要不可欠です。

現在の後遺障害慰謝料金額に納得がいかない方は、弁護士法人心 所沢法律事務所までご相談ください。

当法人では、後遺障害等級認定手続きの事案も多く、知識と経験豊かな弁護士が揃っています。

弁護士基準で慰謝料を計算し、妥当な賠償額を得るためにも、所沢にお住まい、お勤めの方は、当法人の弁護士にご相談いただければと思います。

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