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弁護士法人心 所沢法律事務所

交通事故において人身傷害保険を使うメリット

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年4月21日

1 交通事故と人身傷害保険

人身傷害保険とは、自動車保険の一種であり、交通事故の治療費や通院交通費、休業損害や慰謝料等を、ご自身の保険から支払ってもらうことができる保険です。

交通事故でお怪我をされた場合、医療機関で治療を受ける必要があります。

お怪我をされた方が事故の被害者であり、事故の発生について過失がないかあっても小さい場合には、相手方保険会社が直接医療機関に治療費を支払ってくれることが多いです(一括対応)。

しかしながら、自損事故やご本人の過失が大きい場合には、相手方保険会社は一括対応をしてくれません。

そんなとき、人身傷害保険を使う必要があります。

2 人身傷害保険を使うメリット

ほとんどの自動車保険では、人身傷害保険を使っても、保険の等級が下がらず、保険料が上がらないことがほとんどです。

このため、相手方保険会社が治療費を支払ってくれない場合には、すぐにご自身の保険会社に相談してください。

また、人身傷害保険は、保険の約款においてあらかじめ支払われる金額が決まっており、支払いにあたり過失相殺の影響を受けません。

このため、自損事故や過失が大きい場合であっても、定額の支払を受けることができます。

3 人身傷害保険と訴訟

人身傷害保険から支払われる金額は約款で定められています。

この金額は、いわゆる弁護士基準・裁判基準といわれている賠償額と比較すると、やや低めに設定されています。

しかしながら、現在の多くの自動車保険の約款では、裁判所で訴訟を行い、判決または裁判所の和解案により損害額が確定した場合には、当該損害額が人身傷害保険の保険金額となるとの定めがおかれています。

このため、お怪我をされた方の過失が大きい案件において、人身傷害保険の支払額と裁判所基準で算定した損害額との差が大きい場合には、訴訟を申し立てることにより、過失相殺されてしまう部分に人身傷害保険金を充当させることにより、損害額全ての満足を受けることが考えられます。

4 交通事故のご相談は弁護士法人心へ

事故の内容に応じて、人身傷害保険を使うべきかどうか悩まれる案件もあることと存じます。

弁護士法人心は、全国から多くの交通事故案件のご依頼をいただいており、豊富なノウハウがございます。

所沢で交通事故にお困りの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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