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弁護士法人心 所沢法律事務所

債務整理で借金を減らす方法とは

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年4月10日

1 債務整理の方法は3つ

弁護士が行う債務整理の方法は主に3つあり、一部の例外を除いていずれも借金を減らすことが可能です。

具体的には、債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

以下、それぞれについてどのように借金が減るかについて説明します。

2 任意整理

任意整理は、各債権者と個別に直接交渉を行い、返済総額や分割回数を変えてもらうという方法です。

一般的には、返済総額は借金の残元金と和解日までの遅延損害金の合計額となります。

借金の元金が減ることは原則としてありませんが、将来利息がなくなるため、実際の返済総額は減らすことができます。

ただし、滞納が長期に渡っていたり、一度も返済していないなど、任意整理をするまでの返済状況によっては、将来利息をなくしてもらうことはできず、分割回数のみ増やして月々の返済額を抑えるにとどまることもあります。

3 個人再生

個人再生は裁判所を介した債務整理の方法であり、債務の総額を5分の1程度まで減らすことができる可能性のある手続きです。

大幅に減額した債務を、再生計画認可後に3~5年間で分割返済をしていくので、月々の返済額も減らせる可能性があります。

ただし、個人再生には、債務者の方が保有している財産の評価額以上の金額は返済しなければならないという原則(清算価値保証原則)が存在します。

そのため、不動産など、価値の高い財産を保有している場合には、債務をあまり減らすことができない可能性もあります。

4 自己破産

自己破産も裁判所を介した債務整理の方法です。

原則として債務者の方の保有している財産を破産管財人が換価し、その売却金等を債権者への支払いに充てます。

そして、返済し切れなかった分については、返済を免除してもらうという手続きです。

債務者の方が保有している財産が一定の基準に満たない場合には、換価されることなく、債務の返済が免除されて終了となります(いわゆる「同時廃止事件」)。

ただし、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまったなど、免責不許可事由に該当する行為があった場合には、免責されないこともあるので注意が必要です。

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