所沢で『遺言』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 所沢法律事務所

遺言の相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年2月17日

1 遺言は弁護士にご相談ください

遺言の作成をお考えの際は、できるだけ早い段階から弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人の所沢の事務所は、所沢駅から徒歩3分と、お越しいただきやすい場所にあります。

また、事務所にお越しいただいてのご相談だけでなく、お電話・テレビ電話でのご相談も承ります。

相続の案件を集中的に取扱い、遺言への対応を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せください。

2 遺言を作成する際の注意点

⑴ 遺言の方式

遺言の方式にはいくつかの種類がありますが、よく用いられるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

自筆証書遺言と公正証書遺言とでは、作成のための手続や費用などについて異なる点があるため、どちらの方式を選ぶのがよいのかについては、弁護士に相談しながら慎重に検討することをおすすめします。

⑵ 遺言の形式

遺言には法律で定められた形式があり、形式に不備があると、せっかく作った遺言が無効になってしまうおそれがあります。

形式の不備を避けるために、どういった点に注意しながら遺言を作成すればいいのかについても、弁護士に相談されることをおすすめします。

⑶ 遺言の内容

たとえば遺言の内容に曖昧な点があると、その点の解釈を巡って相続人同士の意見が対立して、せっかく作った遺言がかえって争いの火種になってしまうケースがあります。

また、遺言の中で遺産の内容がしっかりと特定されていないと、相続手続をスムーズに進められなくなるケースもあります。

そのため、遺言の内容についても、弁護士に相談した上で作成することをおすすめします。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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