障害年金
病気やケガが複数ある場合の障害年金
1 病気やケガが複数ある場合の障害認定の方法
病気やケガが2つ以上ある場合、「併合認定」、「総合認定」、「差引認定」といった3種類の認定方法によって、障害認定がなされることになります。
2 併合認定
「併合認定」とは、複数存在する病気やケガについて、それぞれ一つずつ評価した後に、障害の内容を併せて等級を決定する認定方法のことです。
具体例をもとに併合認定の方法を見てみましょう。
<事案>
右手の親指、人差し指、中指、薬指の用を廃し、かつ、両眼の視力が0.1になった
この事案では、まず、「併合判定参考表」という表を用いて、「右手の親指、人差し指、中指、薬指の用廃」と「両眼の視力が0.1」という障害について、それぞれ番号を求めます。
そうすると、「右手の親指、人差し指、中指、薬指の用廃」が7号、「両眼の視力が0.1」が6号に該当することが分かります。
各障害の番号を求めた後は、「併合(加重)認定表」を参照し、各障害の併合番号を求めます。
「併合(加重)認定表」では、「7号」と「6号」の併合番号は「4号」であると定められています。
併合番号を求めたら、その併合番号に対応する障害等級が認定されます。
併合番号が「4号」の場合の障害等級は2級ですので、上記の<事案>での障害等級は2級ということになります。
3 総合認定
病気やケガが複数ある場合でも、①内科的疾患が2つ以上ある場合や、②精神障害が2つ以上ある場合、③傷病は2つ以上であるものの残っている障害が1つ(同一部位)である場合には、「併合認定」の手法を用いることなく、障害の内容に応じて総合的に判断がなされることになります。
これの認定方法を「総合認定」と言います。
総合認定を行う場合は、その認定方法が明確に定まっていない反面、障害の組み合わせがどのようなものでも、等級が繰り上がる可能性があります。
総合認定を行う場合は、その認定方法が明確に定まっていない反面、障害の組み合わせがどのようなものでも、等級が繰り上がる可能性があります。
4 差引認定
「差引認定」とは、複数の病気やケガによって同一部位に障害が生じた場合において後発の障害の程度を認定する際に、後発障害の程度(労働能力減退率)から、以前から存在した障害認定の対象とならない障害(以下、「前発障害」と言います。)の程度(労働能力減退率)を差し引いて認定する方法のことを言います。
なお、「はじめて2級による年金」に該当する場合には、差引認定は行われません。